新型コロナウィルスへの対応で、頭を悩ませる日々が続いていますね。
今回は、新型コロナウィルス対応下で臨時的に業務が緩和されていることに触れたいと思います。
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」はR2.4.24現在、第10報まで発出されています。
また、これまでの 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」をまとめたものが、厚労省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045312/matome.html)にあげられています。(案内は、介護保険最新情報 Vol.820)
さらに、日本介護支援専門員協会のホームページの「お知らせ」に、居宅介護支援に関するものが簡単にまとめられ、第2報まで掲載されています。
4/24付 「ケアマネジメント業務の弾力対応を図で整理」
4/22付 「介護報酬の柔軟な取扱いを図で整理」
また、事業ごとに臨時的対応を発出しているものもありますので、居宅介護支援に限定せずに、見ておくほうがいいでしょうね。
「まとめ」は便利ですが、できれば、「介護保険最新情報」等を常にチェックし、目を通すようにしたいですね。
では、新型コロナウィルス対応ということで、すべての業務が一律に緩和されるのかというと、基本的には、これまでモニタリング訪問ができない等の特例として示されていた、「特段の事情」というのが根本にあるということは押さえておいてください。
「特段の事情」とは、あくまで利用者側の事情です。
ただ、現状とすれば、極力、人の接触は避けたいところです。
そこで、「モニタリング訪問ができない」 「一同に会してのサービス担当者会議が開催できない」など、「できない」理由を丁寧に利用者・家族へ説明、もしくは利用者・家族の意向を確認したうえで、「できない」理由を常に支援経過等に記載しておく必要はあるでしょうね。
でも、介護支援専門員も事業所スタッフも、医療関係者も、そして、利用者や家族も、みんなが不安を抱えています。まずは、そこを理解して対応したいですね。
まだまだ、気の抜けない状態は続くでしょうが、状況を好転させるのは、一人ひとりの対応の積み重ねがあってこそです。
みんなで乗り越えていきましょう。